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債務整理

多重債務問題の実情-借金苦から開放されるために-

多重債務問題の実情 2003(平成16)年の個人の自己破産申立件数が、全国で24万人と言われています。山形県内でも同様の多重債務問題を抱える人が少なくありませんし、現実に2000人が破産申立てをしています。半面において、1人で悩んでも解決できないために困り果て、行方不明や自殺にいたるなど、大きな社会問題の原因や背景にもなっています。  ここでは、多重債務を負担して通常の収入では支払い困難となった場合、法的解決方法について説明します。1日でも早く相談されることをお勧めします。

破 産 債務を支払うことができなくなり、また、資産より負債の方が大きくなる債務超過状態のことを、破産状態と言います。このような債務者は、裁判所に破産の申立てをすることができます。この債務者自身が自分を破産者としてほしいという内容であるため、「自己破産」といいます。

破産を申し立てると、裁判所の指示に従い、原則として債務者のすべての財産を処分換金して債権者に配分する手続きをします。預金の払戻しのほか、生命保険等も解約して返戻金を受けます。債務者の財産全部を調査し、裁判所に報告します。弁護士が代理人として破産を申し立てれば、これらの手続きは代理人弁護士(法律事務所)が対応します。

民事再生 さらに、2001(平成13)年4月から、民事再生法が改正され、個人債務者の救済方法の選択肢が拡張されています。

民事再生とは、本人の手取り収入額から法律で定めた生活資金を差し引いて、弁済可能額を算出し、≪1年の弁済可能額×2≫の金額を、3年間で分割弁済する手続きです。その最低額は、事案によりますが、100万円または債務総額の5分の1以上とされています。

任意整理 弁済資金を準備し、利息制限法に定める利率(100万円までは年18パーセント、遅延損害金26.28パーセント)により充当計算し直して、支払うべき残りの金額を算定します。債権者と個別に交渉し、原則として残元本を一括払いします。弁済と同時に債権者から債権証書(借用書)などを返却してもらい、最終解決となります。

2000(平成12)年2月から、新たに債務者のために特定調停手続きに関する法律が制定され、債務の一部免除や分割弁済を認めてもらう方策ができるようになりました。

交通事故

交通事故被害者の損害賠償請求-合理的な手続きで、納得できる解決を-

身近におきる事故 2003(平成15)年の全国の交通事故発生件数は約94万件です。負傷者数は、約118万人、死者数は、約7000人です。

山形県内においては、9370件の事故が発生しており、1万1813人が負傷し、75人が死亡しています。

このように、交通事故は、現実に日常的に発生し、誰しもが当事者になる可能性のある事件であるといえます。弁護士業務においても、法律相談、示談交渉、訴訟などとしてお引き受けしています。

ここでは、交通事故ににより被害を受けた方の立場において、留意点や法的解決方法を説明します。

弁護士に相談する 事件発生後のできるだけ早い段階で、弁護士に相談することが大事です。独自の判断で対応すると、不適切な手続きが行なわれたり、不利な内容での交渉が成立してしまい、後にこれを訂正することが難しかったり、場合によっては手遅れになってしまうこともあります。できれば相手方と示談交渉をする前に弁護士に相談されることをお勧めします。

長岡法律事務所に相談されるときの申込み方法につきましては、ホームページの中の「相談案内」部分をご覧ください。

本人が相談する 事故を体験した本人が、弁護士に直接面談をする方法で、相談することです。

交通事故の内容や具体的な状況は、それを経験したご本人にしかわからないことが多いからです。もちろん、死亡事故の場合は、その遺族の方が、分かる範囲で事情を説明し、法律事務所においてさらに事件を調査することになりますので、まずは相談においでください。

相談内容と関係書類などに基づいて、事故の状況と被害発生の結果を含め、事件全体の内容と問題点などを把握します。そのうえでいくつかの解決方法を説明し、どれを選択するべきか考えます。

書類をそろえる 相談とその後の事件処理の際には、交通事故や関連する事情について、次のような書類を準備することになります。

  • 事故証明書
  • 交通費の領収証
  • 事故現場の見取り図
  • 事故前の給与収入証明書
  • 医師の診断書(人身事故の場合)
  • 車両修理の見積書、請求書、領収証(物損の内容)
  • 医療費の領収証
  • 戸籍謄本(死亡のときの相続人の確認)
  • 通院・入院の時期と交通手段のメモ
  • 相手方や保険会社とやりとりした文書

これらの書類をお持ちいただくと、スムーズに相談が受けられます。

損害の内容 被害者から加害者に対する損害賠償請求の項目と内容は、主要な点だけ述べると、おおよそ次のようになります。

積極損害 治療関係費、文書料その他の費用、物損の修理費などで、事故を原因として被害者が実際に自分の金を支出しなければならないことによる損害です。

消極損害 休業損害、逸失利益など、その事故に合わなければ得られたはずの収入が減少したことによる損害です。
休業損害とは、被害者が事故の傷害を原因とする収入減によるものです。
逸失利益とは、事故が原因で死亡したり後遺障害を負った場合、将来にわたって見込まれる収入等の減少によるものです。
逸失利益の額は、後遺障害の症状が固定した日から67歳までの間の期間(労働能力喪失期間)に一定の割合(労働能力喪失率)および係数(中間利息控除)を乗じて算出されます。事故を原因とする労働能力の低下、収入の変化、将来の昇進・転職・失業などの不利益の可能性、日常生活の不便等も考慮されます。

慰謝料(慰藉料) 傷害または死亡により精神的苦痛を受けたことにより生じた損害を金銭に見積もって賠償されるものです

保険金と訴訟 多くの場合、このような各損害項目について、それぞれ保険(自賠責保険および自動車保険)の算定基準にしたがった金額が算出され、保険会社から提示されます。被害者がその額に納得すれば、示談成立とともに被害者に保険金が支払われることになるのです。

そのため、交通事故被害者の多くは、相手方(加害者)が加入契約している保険会社との交渉によって示談内容を決めてしまいがちです。

しかしながら、自賠責保険および自動車保険で認められる金額と訴訟により裁判所が認める金額とでは、大きな違いが出てくることが少なくありません。

しかしながら、自賠責保険および自動車保険で認められる金額と訴訟により裁判所が認める金額とでは、大きな違いが出てくることが少なくありません。 たとえば被害者が死亡した場合の慰謝料の額は、保険の場合、通常1000万円から1300万円程度ですが、訴訟を通じて裁判所が認める慰謝料額は、2000万円ないし2800万円とされています。

弁護士依頼のメリット 上に説明したように、当事者の判断で保険会社と示談を決めるのと、弁護士に解決を依頼するのとでは、得られる結果(賠償の額)が大きく違ってきます。加害者や保険会社と交渉しても折り合えないことも多く、被害者側が交渉に疲れてしまうこともままあるようです。

問題が起こった後できるだけ早く弁護士に相談したほうが、問題解決のための手続きや方法を理解し、納得が得られる結果につながるのです。

相談の後、弁護士が提示した解決方法のうち、どの方法を選択するかについては、相談者がどのような内容の解決を目指すのか(実現目標)によって異なりますので、弁護士に事件処理を依頼する際には、納得のいく方針と実現手段、そして目標実現の見通しについて十分協議してください。

長岡法律事務所

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