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民事・家事

民事上のトラブルとその解決 民事に関しては、金銭の貸借とか売買契約をめぐる紛争のほか、離婚や相続、遺言書の作成など家族に関する仕事、さらには会社の設立から契約書の作成・チェック、株主総会でのアドバイスなど企業活動、その他トラブルの防止と解決に携わっています。法律相談、民事上のトラブルの解決、契約書など書類作成、示談折衝、民事調停、民事訴訟、仮差押、仮処分などの分野で、依頼者の正当な利益を実現するため弁護士が重要な役割を果たしています。

裁判所の手続きによる解決 当事者間の話合いで解決できない場合は、「民事調停」「民事訴訟」その他の裁判手続きによって解決をはからなければならないこともあります。

民事訴訟とは、当事者の主張(言い分)と立証(証拠による証明)によって事実を確定し、その事実に法律を適用して裁判官が「判決」をくだすという形で紛争を最終的に解決する方法です。弁護士は、依頼者の「代理人」として、その正当な利益を実現するため、法廷(裁判所)の内外で活動します。

事案の性質と訴訟の成り行きによっては、判決に至る前に、「裁判上の和解」という形で解決されることもあります。実際の民事訴訟では、裁判の途中において和解が成立する事件の方が、判決を受ける件数よりも多いくらいです。この場合は、弁護士と依頼者とがよく協議をしながら、より有利で妥当で納得のいく解決がはかられるよう、相手との和解交渉に臨みます。

離婚や相続などの家族問題 夫婦の離婚とか親子兄弟関係の問題、遺言の作成・執行、相続(遺産分割、遺留分、相続の放棄)などの家事事件(家庭裁判所における「家事調停」「家事審判」など)についても、弁護士が当事者の代理人として関与し、円満な話合いを経て適正・迅速な解決の実現に向けて当事者を援助しています。夫婦、親子、兄弟等親族の間で紛争が生じると、他人同士の問題よりも感情的になり、合理的な解決が困難になりがちです。そのようなときには、冷静な第三者である経験豊かな弁護士に相談してみる意味が大きいのです。

企業法務

企業の倒産・整理・再建 会社等の事業者(企業)において債務の支払が困難になることを倒産といいます。そのような場合、通常数十社にのぼる多くの取引先や債権者が同時に利害関係を有してきます。これら多くの当事者を平等に取り扱い(債権者平等の原則)、公正で明確な手続き(適正手続き)を実行することが要請されます。このように複雑で法律問題が錯綜する分野は、弁護士でなければできない仕事です。 また、倒産状態になったとしても、やり方によっては事業を再建して企業を継続できるケースも少なくありません。あきらめて悲観的な結論を出さず、できるだけ早く弁護士に相談して、役員、従業員、その他の関係者とともに十分協議してみるべきです。

2000(平成12)年4月からは、新たにつくられた民事再生法が施行され、事業の継続と再建が比較的容易にできるようになりました。経営者の方は、破産しかないなどとあきらめる前に、ぜひ相談してみてください。 長岡弁護士は、山形大学人文学部において、倒産法と民事執行・保全法の講師を務めています。

紛争予防と契約書の作成 不動産の売買や賃貸借などの契約を締結しようとする場合、あらかじめ弁護士に相談し、契約書を作ってもらうこと、できればその契約締結の交渉と契約締結上の代理人になってもらうことをお勧めします。

取引きや財産に関する紛争は、万一発生してしまってからでは、その解決に多くの時間と労力を要します。したがって、トラブルの発生を未然に防止することが大事で、弁護士はそのための相談や代理人としての事務処理に応じています。

このように具体的問題が発生する前に、将来の紛争が生じないようにするための弁護士業務を「予防法務」といいます。契約関係を持とうとする人にとっては、将来裁判所に行かなくともよくするための、いわば?ころばぬ先の杖?を準備しておくことが肝要なのです。

刑事・少年

刑事事件と弁護士の仕事被疑者・被告人の弁護 刑事事件では、警察や検察の捜査の対象となる被疑者の段階から弁護士が弁護人となってアドバイスし、必要に応じて警察・検察とは別の角度から独自の調査を行なうこともあります。身柄を拘束されている被疑者が起訴されたときは、保釈の請求をすることになりますが、その手続きを迅速に円滑にするためにも、逮捕されたらすぐに弁護人を依頼した方がよいのです。身柄を拘束されている被疑者は、十分な情報を得ることができないため、警察の取調べなどに対してどのような対処をすべきか分かりません。そのようなときには、親族など身近な人が弁護士に相談することになります。

起訴された被疑者は被告人と呼ばれ、裁判所の審理を受けることになります。弁護人は、検察官とは異なった視点で事件に挑み、真実の発見に寄与します。新たな証拠を探し出したり、被告人のアリバイを立証したりして、検察官の有罪であるとの主張・立証をくずすための活動をすることもあります。
また、刑事事件は、刑事罰という不利益な処分がなされることについての審判手続きですから、捜査および公判では厳格な手続きが求められています。弁護士は、被疑者・被告人の立場から、関係機関によってこの手続きが正当に行なわれているかを監視し、国民の人権を擁護する役割を担っています。そのため、刑事裁判においては、必ず弁護人(私選または国選)を選任することとされています。

少年非行事件と付添人 最近の社会問題として注目を集める少年の刑事事件が少なくありませんが、少年保護事件の審判において、非行や犯罪を犯したとされる少年の「付添人」として弁護活動をします。 付添人とは、一般の刑事事件の弁護人に相当する職務であり、常に少年の健全な成長を保護する視点から、家庭裁判所などの処分が適正に行なわれるよう努力するほか、少年の心身を観察したり、家庭や交遊関係、社会環境の調査・調整など幅広く活動します。

相談・委任

事件を依頼する前の法律相談 トラブルなどが発生し(そうになっ)た場合、できるだけ早く弁護士に相談すべきです。法律事務所において相談に応じるときは、相談者にとってもっとも有効な解決策を協議するために十分な時間をとるように努めています。そのため、法律相談の際は、あらかじめ電話にて相談の日時を予約していただき、その時刻に法律事務所においでいただきます。

また、事件に関係する書類(契約書、借用証、領収証、登記簿、図面、戸籍謄本、遺言書、その他)などがあるはずですので、それらを全部お持ちください。十分な準備をして協議をした方が、正しい方針が決められ早期解決に結びつきます。

【法律相談センター】 山形県弁護士会では「法律相談センター」を設置し、毎日法律相談を受け付けています。山形市内においては、毎日4時から6時まで、相談担当弁護士が輪番にて相談者との協議に応じています(相談料は30分程度で5000円です)。米沢市、新庄市、鶴岡市、酒田市においても、毎週1回の相談をしています。 また、事件を依頼したい人のために、弁護士を紹介しています。

山形県弁護士会・法律相談センター 電話 (023) 635-3648
〒990-0042 山形市七日町二丁目7番10号 NANA BEANS 8階

依頼した後の連絡 弁護士は、事件処理の依頼を受けた後、直ちにその事務処理に着手します。ただし、委任状や報酬・費用などが不足していると代理人としての活動ができませんので、弁護士と協議してその準備をしていただく必要があります。 事件処理の経過と結果は、その都度法律事務所から依頼者あてに報告されます。また、処理の途中において方針(たとえば、相手方の主張に対する反論、証人・本人尋問の申出、尋問内容の打ち合わせ、和解交渉の内容、判決後の処理、その他)について協議する必要があるときは、その旨連絡されますので、法律事務所においでいただきます。

事件の処理は、あくまでも依頼者本人と代理人弁護士とが協力し合って進めていくものですので、必要に応じて相互に連絡を取り合い情報を交換することが大事です。依頼した後の法律事務所に対しては、遠慮なく事件進行の問い合わせや情報の提供をしてください。

事件の終結と清算 弁護士が依頼を受けた事件についての事務処理を終えると、委任事件終了による清算をします。お預りした書類などを弁護士から依頼者に返還すること、回収金・預り金の清算や報酬金の説明のために、法律事務所においでいただきます。

事件の終了の仕方にはいろいろな場合があり、権利や義務の確定につき重要な内容を含んでいますので、弁護士から説明を受けて理解するようにしてください。弁護士に支払う報酬金についても、報酬規程に標準額が定められていますので、説明を受けて納得できるようにしてください。

法律顧問

顧問弁護士企業・団体・個人も 経済社会は複雑化し、次々と新しい法律問題が発生し、企業や団体の事業運営には専門知識が求められるようになっています。労働時間の短縮、会社役員の損害賠償責任、代表訴訟、消費者問題、PL(製造物責任)訴訟などは、最近の法律改正をめぐって話題となったところです。大企業では、法務部を設置してリスク管理をするところが多くなりましたが、中小企業では、生産性に直結しない総務部門を強化することが困難です。

そこで、税務について税理士に依頼するのと同様に、法律の専門家である弁護士に日頃から会社の状況を認識してもらい、問題が発生し(そうになっ)たら電話やFAX等で適宜に連絡をとり、いつでも適切な専門的意見を求められる体制をとるべきです。また、顧問弁護士がいるということ自体により、その会社の信用を高めることにもなり、取引先などからの助言の要請にも応えられるようになります。

従来は、法律問題に関する一般的感覚として、問題が起きてから相談すれば十分だとか、弁護士の世話にはならないほうが良いと考え、専門知識経験の活用に対する重要性を認識しない傾向がありました。しかし、問題がこじれて訴訟が避けられなくなってからでは、紛争の解決に多くの時間と費用を掛けなければならないこととなります。

紛争は社会における人間関係の病気ですから、早期の発見と治療に努めることと常に健康管理をすることにより、紛争を未然に防止し、裁判を避け、解決に要するコストと時間を少なくすることができるのです。

顧問弁護士は、このような企業や個人のパートナーです。

将来の事業を展望する戦略法務

これは、過去に発生したトラブル=マイナス(損失)をゼロに戻すという作業であり、過去の問題の清算という、いわば後ろ向きの仕事です。 裁判事件の大部分はこれに当たります。

これは、将来のトラブル=マイナス(損失)の発生を防ぐという観点からの仕事であり、積極的にプラス・マイナスに関わらない、いわばゼロを維持する目的で行なわれるものです。契約書や遺言書の作成などです。

これは、将来のプラス(事業利益)を実現するために、現在の法的規制をクリアすると同時に、将来のエシカル(Ethical=倫理)&リーガル(Legal=法規範)の障害を検討するという創造的側面を持つ業務です。
ビジネス・プランニング = 企業がある目的を達成しようとしたとき、法的にいかなる選択肢があり、各選択肢それぞれの利害得失は何か、したがって企業はどう行動すべきか、という観点から法を研究する分野である(別冊商事法務180)とされ、法律研究の新しい視点であるとされています

弁護士の関わる業務は、上に述べたような各段階に分類できます。従来の弁護士業務の中心は、?の紛争解決のための仕事(裁判)でしたが、最近では企業などを中心に、経営の合理性とコンプライアンスなど法務の重要性が認識され、?の紛争予防的業務が多くなっています。

さらに現代の社会経済においては、事業展開のための予測=戦略の重要性が認識されており、弁護士業務としてこれに関わることが要求されるに至っています。他方、弁護士を依頼する立場の企業家にとっても、時代の推移を的確に把握して専門職業者を有効に活用する必要に迫られているといえます。

従来は、どうすればよいかを知っていること(know how ノウハウ)が重要だとされてきました。しかし現代は、必要なときにパートナーとなれる人を知っていること(know who ノウフウ)が最も価値のあることなのです。

事件の終結と清算 弁護士が依頼を受けた事件についての事務処理を終えると、委任事件終了による清算をします。お預りした書類などを弁護士から依頼者に返還すること、回収金・預り金の清算や報酬金の説明のために、法律事務所においでいただきます。

事件の終了の仕方にはいろいろな場合があり、権利や義務の確定につき重要な内容を含んでいますので、弁護士から説明を受けて理解するようにしてください。弁護士に支払う報酬金についても、報酬規程に標準額が定められていますので、説明を受けて納得できるようにしてください。

長岡法律事務所

023-624-1166